75歳になったとき

75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人は、都道府県単位の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

後期高齢者医療制度への加入

75歳(寝たきり等の人は65歳)以上のすべての人が加入します

75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人は、健康保険の被保険者・被扶養者から外れ、都道府県単位の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度に加入します。また、後期高齢者医療制度に該当する被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被扶養者は健保組合を脱退し、国民健康保険に加入します。

健康保険との違い

保険料納付
原則、加入者全員が保険料を負担します。これまで保険料を負担していなかった被扶養者の人も、負担することになりますが、軽減措置等が設けられています。

 

保険給付
国民健康保険と同様の給付を受けることができます。
自己負担割合は収入によって巽なり、同じ世帯の被保険者の課税所得が145万円以上ある人は現役並み所得者として3割、現役並み所得者以外で課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(複数世帯は320万円以上)の人は2割、それ以外の人は1割となります。

※自己負担割合が2割の人については、令和4年10月から令和7年9月までの3年間は、外来医療の自己負担増加額の上限が1ヵ月当たり最大3,000円までとなり、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として払い戻されます。