失業給付を受けている間は被扶養者にはなれません。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受けている間は、継続的に被保険者により生計が維持されているとは認められません。そのため、受給期間中は被扶養者になることはできません。ただし、次の場合には被扶養者となることができます。
①失業給付を受給される60歳未満の方は基本手当日額とその他の収入を合わせた額が3,612円未満の場合
(60歳以上の方は基本手当日額とその他の収入を合わせた額が5,000円未満の場合)
②失業給付を受給されるまでの給付制限期間中の場合
③妊娠、出産等で失業給付を延長される場合