別居している義父母を被扶養者にすることはできますか。

2020/10/05

義父母は同居が条件となるので、被扶養者にすることはできません。

妻の父母を被扶養者とするには、被保険者が主に生計を維持していること、同居していることが条件となります。
一方、被保険者の父母の場合は、別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者にすることができます。健康保険の被扶養者の範囲は以下のとおりです。

①被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)
②配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます)
③子、孫、兄弟姉妹
④同一世帯にある3親等以内の親族

したがって、別居していても、被保険者の両親は被扶養者になることができます。ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。