使えるのは限られた範囲となります。
接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかったときでも健康保険を使うことができますが、外傷性が明らかなけがの治療など次のようにケースは限定されます。
◎健康保険が使えるケース
①骨折、不全骨折、脱臼(応急手当を除き医師の同意が必要)
②打撲、捻挫、出血していない肉離れ
×健康保険が使えないケース
①日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
②スポーツなどによる肉体疲労など、慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
③病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
④脳疾患後遺症などの慢性病
⑤症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
⑥原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み、過去の交通事故等による後遺症
⑦医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当てを除く)
⑧同時期に保健医療機関(病院、診療所など)で治療を受けている負傷箇所
⑨仕事中・通勤中の負傷
接骨院・整骨院にかかった場合、原則、療養費払いとして、患者はいったん療養費を全額自己負担し、あとで当健保組合に申請して払い戻しを受けます。