当健保組合にて自動的に計算し、支給します。
本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として、当健保組合から払い戻されます(自己負担限度額は所得によって異なります)。
当健保組合では、法定給付の高額療養費に加えて、独自に付加給付も支給しています。高額療養費・付加給付ともに、医療機関等から送付される「診療報酬明細書」を元に自動的に計算し支給していますので、申請は不要です(おおむね3ヵ月後に事業主経由で支給しますが、医療機関等からの請求遅延により支給が遅れる場合もあります)。
なお、保険証とともに「限度額適用認定証」を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。この認定証の交付については、申請が必要です。