いずれかの健康保険に加入する必要があります。
再就職されない場合は、次の3つのいずれかに加入することになります。
①ご家族の健康保険の被扶養者になる(被扶養者資格認定条件の確認が必要です)
②国民健康保険に加入する
③当健保組合へ任意継続被保険者として加入する(加入期間は2年間です)
いずれかの健康保険に加入する必要があります。
再就職されない場合は、次の3つのいずれかに加入することになります。
①ご家族の健康保険の被扶養者になる(被扶養者資格認定条件の確認が必要です)
②国民健康保険に加入する
③当健保組合へ任意継続被保険者として加入する(加入期間は2年間です)